2005年 09月 02日
問題第33問、特定業務従事者の健康診断の特徴について
1、給食従業員の雇入れの際又は当該業務への配置転換の際は( )による健康診断を行わなければならない。
2、有機溶剤を扱う労働者に対して( )カ月に1回毎の健康診断を行わなければならない。
一、有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
二、尿中の( )の代射物の量についての既往歴の検査の調査
三、貧血検査
四、肝機能検査
五、( )機能検査
六、( )的検査
3、四アルキルを扱う労働者に対しての健康診断は( )カ月に1回毎の健康診断を行わなければならない。
一、記憶障害及び神経障害、又は精神障害の有無
二、血圧の測定
三、血色素量又は( )の検査
四、( )又は尿中のコプロポルフィリンの検査
4、事業者は放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対して、雇入れ時又は当該業務に配置替えの際及びその後( )カ月毎に1回、定期的に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一、被ばく歴の有無(被ばくを有する者に付いては作業の場所、作業内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無、その他放射線の被ばくに関する事項)の調査及び評価
二、白血球数及び( )の検査
三、赤血球数の検査及び血色素数又は( )値の検査
四、白内障に関する目の検査
五、皮膚の検査
5、事業者は高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、
当該業務への配置転換の際及び当該業務についた後( )カ月以内毎に1回、定期的に次の項目について医師による健康診断を行なわなければならない。
一、既往歴及び高気圧業歴の調査
二、( )、( )若しくは( )の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三、( )の運動機能の検査
四、( )及び聴力検査
五、血圧の測定並びに尿中の( )及び( )の有無の検査
六、( )の測定検査
前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については次の項目について医師による健康診断を追加して行わなければならない。
一、作業条件調査
二、( )
三、心電図検査
四、( )のエックス線直接撮影による検査
6、満十九歳に達する日の属する年度に行った健康診断で結核の発病の恐れがあると診断された場合はおおむね( )カ月後に( )直接撮影による検査及び喀痰検査行わなければならない。